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第1条 この達は、2等海佐以下の幹部自衛官の補職、配置指定及び入校等について計画的な管理(以下「経歴管理」という。)を行うための必要な事項を定め、海上自衛隊の任務遂行に最も効果的に貢献できる人材を育成し、かつ、維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この達において用いる用語の意義は、任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号) 、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊における職の分類制度に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第21号)、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)、海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)及び海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 選抜 試験により学生予定者を決定することをいう。
(2) 選考 試験によらずに学生予定者又は昇任予定者を決定することをいう。
(3) 一般幹部候補生課程等出身者 幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第63号。以下この条において「訓令」という。)第3条及び第4条該当者のうち一般幹部候補生課程を修了した者、訓令第5条及び第6条該当者のうち医科歯科幹部候補生課程を修了し、かつ、医師又は歯科医師国家試験に合格した者及び第7条該当者のうち一般幹部候補生課程を修了し、かつ、薬剤師国家試験に合格した者並びに公募幹部課程を修了した者をいう。
(4) 一般幹部候補生(部内)課程出身者 訓令第3条の2該当者のうち一般幹部候補生課程を修了した者をいう。
(5) 飛行幹部候補生課程出身者 訓令第8条該当者のうち飛行幹部候補生課程を修了した者をいう。
(6) 幹部予定者課程出身者等 幹部予定者課程を修了した者及び選考により幹部に昇任した者をいう。
(7) 職域特技 特技のうち、経歴管理の基本として個人に指定されるもので、別表右欄に掲げるものをいう。
(8) 職域特技系列 経歴管理の基準に資するため、類似の職域特技をまとめて分類したもので、別表左欄に掲げるもの(以下「系列」という。)をいう。
(9) 第1次要員区分 一般幹部候補生課程等出身者を監理、艦艇、航空、装備、経補、医科、歯科、薬剤又は施設の系列に区分することをいう。
(10) 最終要員区分 第1次要員区分を基礎として監理、艦艇、航空、情報、通信、気象海洋、装備、経補、医科、歯科、薬剤、施設又は警務の系列を確定することをいう。
(11) 要員区分 第1次要員区分又は最終要員区分をいう。
(12) 初級期間 3等海尉及び2等海尉の階級にある期間をいう。
(13) 中級期間 1等海尉及び3等海佐の階級にある期間をいう。
(14) 上級期間 2等海佐の階級にある期間をいう。
(職域特技の指定)
第3条 職域特技の指定に関して必要な事項は、別に定める。
(経歴管理の責任者)
第4条 経歴管理の責任者は、補職権者及び配置指定を行う者とする。
2 前項の責任者は、それぞれの責務において、次の各号に掲げる事項に留意し、経歴管理の実施に当たるものとする。
(1) 出身のいかんを問わず機会均等、公正を旨とすること。
(2) 個人の能力、適性、伸展性、希望等を考慮しつつ、海上自衛隊の要求に適合するよう努めること。
(3) 海上配置又は航空機搭乗配置と陸上配置について計画的に勤務の交替を行わせること。
(各期間における経歴管理の目標)
第5条 次の各号に掲げる期間における経歴管理は、主として当該各号に掲げる事項を目標とする。
(1) 初級期間 それぞれの職域特技の幹部として必要な知識及び技能を修得させるとともに、基礎的管理能力及び円満な識見を育成すること。
(2) 中級期間 職域特技ごとの知識及び技能を深く窮めさせるとともに、健全な軍事的判断力に基づく所要の指揮能力、企画能力及び管理能力を育成すること。
(3) 上級期間 健全な軍事的判断力に基づく所要の指揮能力、企画能力及び管理能力を向上させること。
第2章 一般幹部候補生課程等出身者の経歴管理
(要員区分)
第6条 第1次要員区分は、初級幹部の部隊実習修了時までに行う。この場合、艦艇系列に区分した者のうち、更に潜水艦乗組配置を予定する者(以下「潜水艦予定者」という。)に、航空系列に区分した者のうち、更に航空機搭乗配置を予定する者(以下「航空機搭乗配置予定者」という。)に、装備系列に区分した者のうち、更に艦船関係装備に係る配置を予定する者(以下「艦船装備予定者」という。)に、それぞれ区分する。
2 最終要員区分は、幹部中級課程の修了時までに行う。この場合、要員計画上の必要に応じ、一部の者は、監理、艦艇及び航空の系列から情報、通信、気象海洋、装備又は経補の系列に、監理、艦艇、航空及び経補の系列から警務の系列にそれぞれ変更させるものとする。
(経歴管理の区分)
第7条 経歴管理は、原則として、要員区分された系列ごとに行う。
(監理系列の経歴管理)
第8条 初級期間は幹部特修科監理課程を履修させた後、主として共通職域の配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級一般課程を履修させた後、主として共通職域の幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、後期に、選抜により指揮幕僚課程又は幹部専攻科課程(以下「指揮幕僚課程等」という。)を履修させる。
3 上級期間は、共通職域の幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程、幹部特別課程又は統合幕僚学校一般課程(以下「幹部高級課程等」という。)を履修させる。
(艦艇系列の経歴管理)
第9条 初級期間は、前期に水上艦艇の船務士、通信士、砲術士、水雷士、機関士、応急士等(以下「船務士等」という。)のうち、3の配置に順次つけることを原則とし、新配置の当初に、必要に応じて幹部任務課程を履修させる。ただし、潜水艦予定者にあつては、この期間の中途から幹部専修科潜水艦課程を履修させ、関連の部隊実習を行わせた後、潜水艦乗組配置につける。また、この期間に、一部の者は、必要に応じて関連の課程を履修させた後、体育、潜水、情報、通信、気象海洋、法務職域の配置又はその他の陸上配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、幹部中級艦艇用兵課程又は艦艇系列に係るその他の幹部中級課程を履修させる。
3 中級期間は、1年ないし2年の期間を標準として、交互に海上配置及び陸上配置につけ、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
5 経歴管理上必要と認める者は、第3項前段及び前項前段の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、中級期間以降計画的に1年ないし2年の期間、航空用兵、情報、通信、気象海洋、装備又は補給職域等の配置につける。また、潜水艦乗組員にあっては、水上艦艇乗組配置との勤務の交替を図るものとする。
(航空系列の経歴管理)
第10条 初級期間は、航空機搭乗配置予定者にあつては、飛行教育関係の課程を履修させた後、航空機搭乗配置につけ、その他の者にあつては、当初に航空自衛隊における航空管制に関する課程を履修させた後、航空管制職域の配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級航空用兵課程(一部の者は、幹部中級掃海課程)を履修させた後、航空用兵又は航空管制職域の配置につけ、航空機搭乗員にあつては、1年ないし2年の期間を標準として、交互に航空機搭乗配置及び陸上配置につける。後期は、指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指導幕僚課程等を履修させる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
4 経歴管理上必要と認める者は、第2項前段及び前項前段の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、中級期間以降計画的に1年ないし2年の期間、艦艇用兵、情報、通信、気象海洋、装備又は補給職域等の配置につける。
(情報、通信及び気象海洋系列の経歴管理)
第11条 初級期間は、幹部専門課程を履修させた後、情報、通信又は気象海洋職域の配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級一般課程を履修させた後、情報、通信又は気象海洋職域の配置につけ、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させ、一部の者は、選考により大学等における研修を行わせる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
4 経歴管理上必要と認める者は、第2項前段及び前項前段の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、中級期間以降計画的に1年ないし2年の期間、艦艇用兵、航空用兵、装備又は補給職域等の配置につける。
(装備系列の経歴管理)
第12条 初級期間は、幹部専門課程を履修させた後、原則として、造修補給所、弾薬整備補給所、海上自衛隊航空補給処下総支処、航空修理隊、整備補給隊等の装備職域の配置につける。ただし、艦船装備予定者にあつては、幹部専門課程を履修させる前に、必要に応じて幹部任務課程を履修させた後、船務士等の配置につける。また、後期に、選抜又は選考により、防衛大学校理工学研究科又は大学の大学院における研修、留学等を行わせる。
2 中級期間は、前期に幹部中級一般課程又は幹部中級航空装備課程を履修させた後、装備職域の調達、整備、造修又は技術研究開発等に関連する配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、補給職域の配置につける。また、一部の者は、前項の規定に準じて研修を行わせる。後期は、指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究若しくは技術研究開発に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置、主要な管理的配置又は技術研究開発に関連する配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
(経補系列の経歴管理)
第13条 初級期間は、幹部専門課程を履修させた後、経補職域の配置につける。ただし、原則として、幹部専門課程を履修させる前に、必要に応じて幹部任務課程を履修させた後、船務士等の配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級経補課程を履修させた後、経補職域の配置につけ、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させ、一部の者は、選考により大学等における研修を行わせる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
(医科及び歯科系列の経歴管理)
第14条 初級期間は、医官及び歯科医官に対する初任実務研修に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第23号)に定める実務研修を行わせた後、病院、その他衛生関連の部隊等の職域特技に関連する配置につける。また、この期間に、幹部医科歯科課程を履修させる。
2 中級期間は、前期に病院、その他衛生関連の部隊等の配置につけ、後期に衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、医官に対する専門研修に関する訓令(昭和59年防衛庁訓令第27号)に定める専門研修を行わせるほか、選抜又は選考により防衛医科大学校研究科又は大学等において研修を行わせる。
3 上級期間は、衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(薬剤系列の経歴管理)
第15条 初級期間は、薬剤実務研修に関する訓令(昭和61年防衛庁訓令第10号)に定める実務研修を行わせた後、病院、その他衛生関連の部隊等の職域特技に関連する配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級経補課程(一部の者は、幹部中級一般課程)を履修させた後、病院、その他衛生関連の部隊等の職域特技に関連する配置又は補給職域の配置につける。また、一部の者は、この期間に、選考により大学その他の研究機関において研修を行わせる。後期は、衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。
3 上級期間は、衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(施設系列の経歴管理)
第16条 初級期間は、幹部専門課程を履修させた後、地方総監部、航空施設隊、航空基地隊等の施設職域の配置につける。また、後期に、選抜又は選考により防衛大学校理工学研究科又は大学の大学院における研修を行わせる。
2 中級期間は、前期に幹部中級一般課程を履修させた後、施設職域の配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、補給職域の配置につける。また、一部の者は、前項の規定に準じて研修を行わせる。後期は、指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選抜により幹部高級課程等を履修させる。
(警務系列の経歴管理)
第17条 初級期間は、陸上自衛隊における警務に関する課程を履修させた後、警務官に指定し、主として地方警務隊等の配置につける。
2 中級期間は、陸上自衛隊の法務課程、法務総合研究所の検察事務官高等科課程等を履修させた後、法警職域の指揮官又は幕僚の配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により大学、警察大学校等において研修を行わせる。
3 上級期間は、法警職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程を履修させる。
(要員区分の変更)
第18条 要員区分の変更は、第6条第2項に規定する場合及び次の各号に掲げる場合のほかは原則として行わない。
(1) 身体的理由により系列の変更を適当と認めた場合
(2) 飛行教育関係の課程の中途において罷免された場合
(3) その他補職権者が必要と認めた場合
2 前項の規定により要員区分の変更が行われた者の経歴管理は、新たに要員区分された系列により行う。
第3章 一般幹部候補生(部内)課程出身者の経歴管理
(経歴管理の区分)
第19条 経歴管理は、別に定める基準に基づき区分された系列ごとに行う。
(監理系列の経歴管理)
第20条 初級期間は、必要に応じて幹部特修科監理課程を履修させた後、主として共通職域の配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級一般課程を履修させる。
3 中級期間は、主として共通職域の幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、共通職域の幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(艦艇系列の経歴管理)
第21条 初級期間は、前期に職域特技に関連する船務士等の配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、指定された職域特技と異なる職域特技に関連する船務士等の配置につける。この場合、新配置の当初に、必要に応じて幹部任務課程を履修させる。後期は、職域特技に関連する海上配置又は陸上配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により職域特技に関連する幹部中級課程を履修させる。
3 中級期間は、職域特技に関連する海上配置又は陸上配置につけ、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
5 経歴管理上必要と認める者は、第3項前段及び前項の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、情報、通信、気象海洋、艦船整備、電子整備、武器整備又は補給職域等の配置につける。
(航空系列の経歴管理)
第22条 初級期間は、必要に応じて幹部専門課程等を履修させた後、職域特技に関連する配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級航空用兵課程を履修させる。
3 中級期間は、職域特技に関連する配置につけ、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
5 経歴管理上必要と認める者は、第3項前段及び前項の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、情報、通信、気象海洋、装備又は補給職域等の配置につける。
(情報、通信及び気象海洋系列の経歴管理)
第23条 初級期間は、必要に応じて幹部専門課程を履修させた後、職域特技に関連する配置につける。ただし、通信系列の一部の者は、当初に、必要に応じて幹部任務課程を履修させた後、船務士等の配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級一般課程を履修させる。
3 中級期間は、職域特技に関連する配置につけ、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
5 経歴管理上必要と認める者は、第3項前段及び前項の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、装備又は補給職域等の配置につける。
(装備系列の経歴管理)
第24条 初級期間は、必要に応じて幹部専門課程を履修させた後、艦艇、造修補給所、弾薬整備補給所、海上自衛隊航空補給処下総支処、航空修理隊、整備補給隊等の職域特技に関連する配置につける。また、一部の者は、この期間に、選考により部内又は部外における研修を行わせる。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級一般課程又は幹部中級航空整備課程を履修させる。
3 中級期間は、装備職域の調達、整備又は造修等に関連する配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、補給職域の配置につける。また、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(経補系列の経歴管理)
第25条 初級期間は、必要に応じて幹部専門課程を履修させた後、職域特技に関連する配置につける。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級経補課程を履修させる。
3 中級期間は、経補職域の配置につけ、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(衛生医事系列の経歴管理)
第26条 初級期間は、必要に応じて幹部衛生医事課程を履修させた後、病院、その他衛生関連の部隊等の職域特技に関連する配置につける。また、一部の者は、この期間に、選考により部外における研修を行わせる。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級一般課程を履修させる。ただし、一部の者は、当該課程に代えて幹部中級経補課程を履修させた後、補給職域の配置につける。
3 中級期間は、病院、その他衛生関連の部隊等の職域特技に関連する配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、補給職域の配置につける。また、一部の者は、後期に衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。
4 上級期間は、衛生職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(施設系列の経歴管理)
第27条 初級期間は、必要に応じて幹部専門課程を履修させた後、原則として、地方総監部、航空施設隊、航空基地隊等の職域特技に関連する配置につける。また、一部の者は、この期間に、選考により部内又は部外における研修を行わせる。
2 初級期間の後期から中級期間の前期の間に、一部の者は、選考により幹部中級一般課程を履修させる。
3 中級期間は、施設職域の配置につける。ただし、一部の者は必要に応じ、補給職域の配置につける。また、一部の者は、後期に指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
4 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(警務系列の経歴管理)
第28条 初級期間は、監理職域の配置につけた後、必要に応じて陸上自衛隊における警務に関する課程を履修させ、警務官に指定し、主として地方警務隊等の配置につける。
2 中級期間は、陸上自衛隊の法務課程、法務総合研究所の検察事務官高等科課程等を履修させた後、法警職域の指揮官又は幕僚の配置等につける。
3 上級期間は、法警職域の指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。
(音楽系列の経歴管理)
第29条 初級期間は、音楽隊に配置し、音楽に関する知識及び技能の向上を図る。また、一部の者は、この期間の後期に、選考により大学等において音楽に関する研修を行わせる。
2 中級期間及び上級期間は、音楽職域の指揮官の配置又は管理的配置等につける。
(系列の変更)
第30条 系列の変更は、第18条第1項第1号及び第3号に掲げる場合のほかは原則として行わない。
2 前項の規定により系列の変更が行われた者の経歴管理は、新たに変更された系列により行う。
第4章 飛行幹部候補生課程出身者の経歴管理
(経歴管理)
第31条 初級期間は、航空機搭乗配置につける。ただし、一部の者は、この期間の後期に、必要に応じて関連の課程を履修させた後、体育、航空管制、情報、通信、気象海洋、装備、補給職域の配置又はその他の陸上配置につける。
2 中級期間は、前期に幹部中級航空用兵課程(一部の者は、幹部中級掃海課程)を履修させた後、航空用兵、航空管制又は地上救難職域の配置につけ、計画的に航空機搭乗配置又は陸上配置につける。後期は、指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導、研究に当たる配置等につける。また、この期間に、選抜により指揮幕僚課程等を履修させる。
3 上級期間は、指揮官若しくは幕僚の配置又は主要な管理的配置等につける。また、一部の者は、この期間に、選考により幹部高級課程等を履修させる。
4 経歴管理上必要と認める者は、第2項前段及び前項前段の規定にかかわらず、必要に応じて関連の課程を履修させた後、中級期間以降計画的に1年ないし2年の期間、艦艇用兵、情報、通信、気象海洋、装備又は補給職域等の配置につける。
(職域特技の変更)
第32条 職域特技の変更は、次の各号に掲げる場合のほかは原則として行わない(飛行幹部から航空用兵幹部への変更の場合を除く。)。
(1) 身体的理由により職域特技の変更を適当と認めた場合
(2) その他補職権者が必要と認めた場合
2 前項の規定により職域特技の変更が行われた者の経歴管理は、新たに変更された職域特技の属する系列ごとに第3章の規定に準じて行う。
第5章 幹部予定者課程出身者等の経歴管理
(経歴管理の区分)
第33条 経歴管理は、職域特技ごとに行う。
(経歴管理)
第34条 初級期間は、職域特技に関連する配置につける。また、この期間に、必要に応じて幹部専門課程、幹部任務課程、幹部特修科課程、幹部専修科課程等を履修させる。また、一部の者は、この期間に、選考により部内又は部外における研修を行わせる。
2 初級期間の後期から中級期間の初期の間に、一部の者は、選考により職域特技に関連する幹部中級課程を履修させる。
3 中級期間及び上級期間は、職域特技に関連する配置につけ、一部の者は、指揮官若しくは幕僚の配置又は術科の指導に当たる配置等につける。
(職域特技の変更)
第35条 職域特技の変更は、第32条第1項第1号及び第2号に掲げる場合のほかは原則として行わない。
2 前項の規定により職域特技の変更が行われた者の経歴管理は、新たに変更された職域特技により行う。
第6章 専従者の経歴管理
(専従者の経歴管理)
第36条 体育、数理、潜水その他特殊な技能を必要とし、かつ、長期間継続勤務を要求される配置につける者は、第8条から第17条まで、第20条から第29条まで、第31条及び第34条の規定にかかわらず、専従者として個別に管理することができる。
2 前項により経歴管理を行う場合は、上級期間に至るまでの長期にわたる経歴管理計画を密に行うものとする。
附 則
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。