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第1条 基地業務隊は、別表第1に掲げる海上自衛隊の部隊及び機関に係る厚生、会計、給養、車両、施設及び海上予備員の収容その他の業務(他の訓令の規定により他の部隊等の所掌とされている業務を除く。)を行うことを任務とする。
(司令)
第2条 基地業務隊の長は、基地業務隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもつて充てる。
3 司令は、地方総監の指揮監督を受け、基地業務隊の隊務を統括する。
(横須賀基地業務隊の編制)
第3条 横須賀基地業務隊は、基地業務隊本部(以下「本部」という。)及び基地業務分遣隊をもつて編成する。
(編制)
第4条 基地業務隊(横須賀基地業務隊にあっては、本部)に、次の5科及び補充部を置く。
総務科
厚生科
会計科
車両科
施設科
(総務科)
第5条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 文書交換に関すること。
(3) 人事及び保健衛生に関すること。
(4) 秘密の保全に関すること。
(5) 隊内の事務の連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、基地業務隊(横須賀基地業務隊にあっては、本部)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(厚生科)
第6条 厚生科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 宿舎に関すること。
(2) 共済組合に関すること。
(3) 恩給及び退職手当に関すること。
(4) 災害補償に関すること。
(5) 福利厚生に関すること。
(6) 被服の支給及び交換に関すること。
(7) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(会計科)
第7条 会計科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経費及び収入の会計に関すること。
(2) 物品の取扱いに関すること。
(3) 給食及び栄養管理に関すること。
(車両科)
第8条 車両科においては、車両の管理及び運用に関する事務をつかさどる。
(施設科)
第9条 施設科においては、施設の維持及び修理に関する事務をつかさどる。
(補充部)
第10条 補充部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海上予備員の収容に関すること。
(2) 臨時の業務支援に関すること。
(基地業務分遣隊)
第11条 基地業務分遣隊は、別表第2に掲げる海上自衛隊の部隊に係る本部の事務のうち次条第2項から第5項までに規定する事務を分掌する。
2 基地業務分遣隊の長は、基地業務分遣隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 隊長は、司令の命を受け、基地業務分遣隊の隊務を統括する。
(基地業務分遣隊の編制)
第12条 基地業務分遣隊に、次の4科を置く。
総務科
厚生科
補給科
施設科
2 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 文書交換に関すること。
(3) 人事及び保健衛生に関すること。
(4) 秘密の保全に関すること。
(5) 車両の管理及び運用に関すること。
(6) 隊内の事務の連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、基地業務分遣隊の所掌事務で他の科の所掌に属しないものに関すること。
3 厚生科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 共済組合に関すること。
(2) 恩給及び退職手当に関すること。
(3) 災害補償に関すること。
(4) 福利厚生に関すること。
(5) 被服の支給及び交換に関すること。
4 補給科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経費及び収入の会計に関すること。
(2) 物品の取扱いに関すること。
(3) 給食及び栄養管理に関すること。
5 施設科においては、施設の維持及び修理に関する事務をつかさどる。
(科長及び補充部長)
第13条 科に科長を、補充部に補充部長を置く。
2 科長又は補充部長は、司令(基地業務分遣隊の科長にあっては、隊長)の命を受け、科務又は補充部の事務を掌理する。
(分隊)
第14条 司令は、基地業務隊(横須賀基地業務隊にあつては、本部)の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成することができる。
(委任規定)
第15条 この訓令に定めるもののほか、基地業務隊の内部組織及びこの訓令の実施に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔連絡所の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成2年6月8日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令及び基地業務隊の編成に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成15年4月21日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第2条中別表第17の改正規定は、同年11月26日から施行する。
附 則〔自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院の組織等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。