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第1条 この達は、警務手帳の交付及び返納の手続、保存等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 警務手帳に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第75号)をいう。
(2) 所属長 警務隊司令、地方警務隊長又は警務分遣隊長をいう。
(3) 警務官等 警務官及び警務官補をいう。
(交付)
第3条 警務官等の指定を受けた者は、警務手帳の交付を受けるため、写真(6月以内に撮影した冬制服着用脱帽、正面向上半身、縦、横各3センチメートルのもの。以下同じ。)1枚を海上幕僚長に提出しなければならない。この場合、当該写真の裏面に、所属、階級、氏名及び認識番号を記入するものとする。
2 海上幕僚監部総務部総務課警務管理官(以下「海幕警務管理官」という。)は、証票用紙の第1葉表面に、訓令第3条第4号の処置を行い警務手帳交付台帳に所要の記録(第12条に規定する諸記録をいう。以下第5条第3項及び第9条第3項において同じ。)を行つた後、警務手帳を当該警務官等の所属長に送付する。この場合、証票番号は、警務手帳交付台帳に登録する一連の手帳番号と同一のものとする。
3 警務手帳の送付を受けた所属長は、証票用紙第1葉裏面に訓令第3条第5号の処置を行つた後、警務手帳を当該警務官等に交付するとともに、別記様式第1の警務手帳受領証(以下「受領証」という。)の該当欄に警務手帳の交付を受けた警務官等の受領印を得た後、当該受領証を海上幕僚長に提出しなければならない。
(紛失した場合)
第4条 警務官等は、警務手帳を紛失した場合には、直ちに別記様式第2の警務手帳紛失届(以下この条において「紛失届」という。)を作成し、所属長に提出しなければならない。
2 紛失届の提出を受けた所属長は、訓令第6条第1項に規定する事項を電話又は電報により直ちに海上幕僚長及び上級部隊の長に速報するとともに、所要の調査を行い、部内及び必要と認める関係機関に手配する等の処置を行うものとする。
3 所属長は、前項の処置を行つた後、次の各号に掲げる事項を記載した警務手帳紛失詳報を作成し、第1項の紛失届を添えて、速やかに順序を経て海上幕僚長に提出しなければならない。
(1) 紛失者の階級・氏名
(2) 手帳番号
(3) 紛失日時・場所
(4) 紛失の状況
(5) 処置
(6) 所属長の意見
4 再交付の申請及び交付の手続は、次の各号によるものとする。
(1) 警務官等は、別記様式第3の警務手帳再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)に写真1枚を添えて所属長に提出する。
(2) 再交付申請書の提出を受けた所属長は、当該申請書に意見を付し、前号の写真を添えて海上幕僚長に提出する。
(3) 再交付の手続は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(表紙の交換)
第5条 警務官等は、表紙が破損又は汚損して使用に堪えなくなつた場合には、再交付申請書を所属長に提出しなければならない。
2 再交付申請書の提出を受けた所属長は、当該申請書に意見を付し、海上幕僚長に提出しなければならない。
3 海幕警務管理官は、警務手帳交付台帳に所要の記録をした後、表紙を当該警務官等の所属長に送付する。
4 表紙の送付を受けた所属長は、旧表紙と引換えに表紙を当該警務官等に交付するとともに、受領証の該当欄に表紙の交付を受けた警務官等の受領印を得た後、当該受領証を返納された旧表紙と共に海上幕僚長に提出しなければならない。
5 海幕警務管理官は、返納された旧表紙を破棄するものとする。
(証票用紙の交換)
第6条 警務官等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再交付申請書に写真1枚を添えて所属長に提出しなければならない。
(1) 証票用紙が破損又は汚損して使用に堪えなくなつたとき。
(2) 階級に変更があつたとき。
(3) 異動欄の余白がなくなつたとき。
(4) 氏名を変更したとき。
(5) 証票用紙の写真と容ぼうとの間に著しい相違が生じたとき。
2 再交付申請書の提出を受けた所属長は、当該申請書に意見を付し、前項の写真を添えて海上幕僚長に提出しなければならない。
3 再交付の手続については、第3条第2項及び第3項並びに前条第4項の規定を準用する。この場合、証票番号は、旧証票番号と同一のものとする。
4 海幕警務管理官は、返納された旧証票用紙を破棄するものとする。
(記事用紙の交換)
第7条 警務官等は、記事用紙の余白がなくなつた場合には、再交付申請書を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、再交付申請書の提出を受けるに先立ち、記事用紙を検閲し、当該記事用紙の最終ページの余白に「検閲」及び検閲の年月日を朱書し、認め印を押すものとする。
3 再交付申請書の提出を受けた所属長は、当該申請書の意見欄に「記事用紙検閲済み。」と記入し、海上幕僚長に提出しなければならない。
4 再交付の手続については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。ただし、旧記事用紙の返納は、要しないものとする。
5 旧記事用紙は、第2項の検閲を受けた日から1年間当該警務官等が保存し、当該期間経過後これを破棄する。
(異動の場合)
第8条 警察官等は、所属を異動した場合には、所属長に警務手帳を提出しなければならない。
2 警務手帳の提出を受けた所属長は、訓令第8条第1項に規定する所要の処置を行うものとする。
(警務官等を免ぜられた場合)
第9条 警務官等は、警務官等を免ぜられた場合には、警務手帳を直ちに所属長に返納しなければならない。この場合において、当該警務官等が第7条第5項の規定により旧記事用紙を保存中であるときは、これを破棄するものとする。
2 警察手帳の返納を受けた所属長は、証票用紙第1葉表面の上部余白に「免・返納」及び返納の年月日を朱書して認め印を押し、当該警務手帳を海上幕僚長に提出するものとする。
3 海幕警務管理官は、警務手帳の返納があつた場合には、警務手帳交付台帳に所要の記録をした後、当該警務手帳を破棄するものとする。
(検閲)
第10条 所属長は、訓令第9条の規定により警務手帳の検閲を行つたときは、記事用紙の余白に「検閲」及び検閲の年月日を朱書し、認め印を押すものとする。
(保管)
第11条 海幕警務管理官は、未使用の表紙、証票用紙及び記事用紙の保管に当たつては、かぎの掛かる容器に納め、厳重に保管するものとし、それぞれ別記様式第4の出納簿を作成し、保管及び出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(記録)
第12条 訓令第4条第2項に規定する警務手帳交付台帳の記録は、次の各号によるものとする。
(1) 警務手帳を交付又は再交付する場合には、手帳番号欄に交付の順による一連の手帳番号を、所属、階級・氏名、認番、交付年月日の各欄に当該事項を記入する。
(2) 表紙、証票用紙又は記事用紙を交換する場合には、備考欄に「表紙交換」、「証票用紙交換」又は「記事用紙交換」と記入するとともに、交換の年月日を記入する。
(3) 警務手帳を紛失した場合には、備考欄に「紛失」と朱書し、返納年月日欄に紛失の年月日を朱書するとともに、手帳番号、所属、階級・氏名、認番、交付年月日の各欄を朱線2本で抹消する。
(4) 警務手帳の返納があつた場合には、備考欄に「免・返納」と記入し、返納年月日欄に返納の年月日を記入するとともに、手帳番号、所属、階級・氏名、認番、交付年月日の各欄を朱線2本で抹消する。
(保存期間)
第13条 警務手帳交付台帳及び出納簿の保存期間は、永久とする。
附 則
この達は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別記様式第1(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
発 簡 番 号
発 簡 年 月 日
海上幕僚長 殿
所 属 長
警 務 手 帳 受 領 証
階 級・氏 名
手 帳 番 号
受 領 品
(該当する番号を○で囲む。)
1表 紙
2証票用紙
3記事用紙
受 領 印
(日本工業規格A列4番)
別記様式第2(第4条関係)
平成 年 月 日
海上幕僚長 殿
所属 階級 氏 名
警 務 手 帳 紛 失 届
私は、警務手帳を紛失しましたので、下記のとおりお届けします。
記
1 手帳番号
2 交付年月日
3 紛失日時・場所
4 紛失事由
(日本工業規格A列4番)
別記様式第3(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
(日本工業規格A列4番)
注:{ }内は、該当する番号を○で囲む。
別記様式第4(第11条関係)
出 納 簿 ( )
年月日
受領数
交付数
残数
備考
(日本工業規格A列4番)
注:( )内は、「表紙」、「証票用紙」又は「記事用紙」のうち、いずれか該当するものを記入する。